日本金商法会計学会(日本金融商品取引法会計学会)原始会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当会は、日本金商法会計学会 と称する。
② 英文名を、Japan Society of Financial Instruments and Exchange Act Accountingと
する。
③ 別名を、日本金融商品取引法会計学会とする。
(事務局)
第2条 事務局は、東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センターに置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当会は、会社法並びに金融商品取引法等に基づく会計及び金融商品会計基準等の研究を行うとともに、これらの分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行なうことを通じて金商法会計に関する学問体系の確立に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 当会は、次の各号に掲げる事業を行う。
1.研究成果の発表会の開催及び研究会、講演会の開催
2.研究論文の登録
3.金商法会計に関する刊行物の発行
4.優れた研究業績を持つ者の表彰
5.研究者の養成、研究者に対する助成
6.その他目的達成に必要な事業
第3章 組織
(日本経営会計学会との関係)
第5条 当会は、独立して運営されるが日本経営会計学会(以下本会と言う)の分科会とし、重要案件については本会理事会の承認を要する。
(会員)
第6条 当会は、本会の会員で研究者並びにIPOコンサルタント及び行政書士、ファイリング・エージェントを以て組織する。
② 当会の会員の種別は、本会の会員の種別による。
③ 当会の会員は、当会の会則及び本会の会則等を遵守しなければならない。
(入 会)
第7条 当会に入会する為には、会員2名以上の推薦と理事会の承認を必要とする。
② 当会の入会金及び会費は、理事会の議を経て別に定める。
③ 第1項の場合に、役員又は事務局長の推薦があった場合は、会員2名以上の推薦があったものと看做す。
➃ 当会に入会した会員は、当然に本会の会員になる。
(退会、除名)
第8条 会員が退会する場合は、退会届けを提出し理事会の承認を必要とする。
② 会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会の議決により除名することができる。
1.当会の名誉をき損し、又は当会の設立趣旨に反する行為があったとき。
2.前号に準ずるとき。
③ 当会を退会した者は、当然に本会の会員の身分を失う。
(退会勧告及び看做し退会)
第9条 当会の会員として相応しくない行為があったときは、理事会の議決により退会
勧告をすることができる。
② 会費を3年以上納入しない者は、理事長の権限により退会したものと看做すことができる。
③ 第1項に準ずる事実の有ったとき又は、会員として継続することが不適切なときも前項の例による。
④ 退会勧告は、退会勧告書の発送を以て退会したものと看做す。
⑤ 前項の場合、理事長は、その旨を直近の総会に報告しなければならない。
第4章 役 員
(役員等)
第 10 条 当会に次の役員を置き、それぞれの職務を分担する。
1. 理事長 1 名
2. 会 長 1 名
3. 副理事長 2 名以内
4. 副会長 2 名以内
5. 専務理事 1 名
6. 常任理事 5名以内
7. 理 事 10名以上30名以内
8. 監 事 1名以上2名以内
② 前項の役員のほかに代表理事を置くことができる。
(役員の選出)
第 11 条 当会理事等の役員は、当会理事会において選出し直近総会の追認を要する。
② 当会則に定めのない事項は本会会則を準用する。
(役員等の職務)
第 12 条 理事長は、当会を代表し、理事会の決定した内部管理事項を執行する。
② 会長は、当会を代表し、理事会の決定した対外事項を執行する。
③ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
➃ 副会長は、会長を補佐し、理事会の決定により、会長の職務を代理する。
⑤ 専務理事は、業務を執行し、事務局を掌理する。
⑥ 常任理事は、理事長又は会長の指示に基づき業務を執行する。
⑦ 理事は、理事会を構成し業務執行を議決する。
⑧ 監事は、当会会計及び業務執行を監査する。
⑨ 理事長は、第1項の会長の職務を代理することができる。
⑩ 代表理事は、当会を代表し、理事長又は会長の職務を代理する。
第5章 会 議
(理事会)
第 13 条 理事会は、第10条の役員を以て構成する。ただし、監事は議決権を有しない。
② 理事会は、理事長がこれを招集する。
③ 理事会は、次の事項について議決する。
1. 総会に提出する議案
2. 会長又は理事長により移送された議案
3.業務執行に関する事項
4. 本会から負託された事項
(理事会の招集)
第 14 条 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに会議の目的、日時、場所等
を記載した書面を以て理事及び監事に通知しなければならない。但し、緊急の場合は、手続きを省略する事ができる。
② 前項の監事に対する開催の通知は、会議の内容を事後報告することを以て開催通知に代えることができる。
(書面等による採決)
第 15 条 書面等による採決は、当会の全ての会議について準用する。
(総会の議決事項)
第 16 条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
1.予算、決算及び事業計画、事業報告に関する事項
2.理事選出の追認、指名理事選出の追認に関する事項
3.会長選出の追認に関する事項
4.前号の不承認等の場合の会長選出に関する事項
5.監事の選出に関する事項
6.役員の解任に関する事項及び役員の任期に関する事項
7.会則変更に関する事項
8.本会から負託された事項
9.その他当会則に定める事項及びその他理事会が必要と認めた事項
② 総会は、予め通知した議案以外の議決をすることができない。但し、会則変更を除き、満場一致の場合はこの限りでない。
③ 前項の場合、議長の拒否権により議決を無効とすることができる。
④ 前項の場合、理事長は、議長の拒否権により無効とされた同一議案を審議するための臨時総会を遅滞なく招集しなければならない。
⑤ 前項の臨時総会が3月以内に招集されないときは、監事が代わって招集する。
(総会の種類と招集)
第 17 条 総会は、通常総会と臨時総会とし、正会員を以て構成する。
② 通常総会は毎年事業年度終了後3か月以内に開催する。
③ 臨時総会は、次の各号に該当するときに開催する。
1.理事会で、臨時総会開催の議決をしたとき。
2.理事長が、臨時総会開催を必要と認めたとき。
3.正会員の5分の1以上から総会開催の請求があったとき。
➃ 総会を招集する時は開催日の10日前までに会議の目的、日時、場所等を記載した書面を以て正会員に通知しなければならない。
⑤ 総会は、理事長が招集する。
(議案の提出)
第 18 条 理事長は、通常総会に当年度の事業計画、予算案及び前年度の事業報告決算書を作成して、提出しなければならない。
② 前項の議案は、当然に、理事会において先議しなければならない。
(監事による臨時総会等の招集)
第 19 条 監事が会計の不正又は業務の不正を発見したときは、理事長に対して臨時総会の招集を請求することができる。
② 前項の場合、請求から30日以内に理事長が当該会議を招集しないときは、監事は自ら臨時総会を招集することができる。
③ 前2項の場合の議長は、第20条(議長)の規定にかかわらず、監事又は監事の指名した者が行う。
(議 長)
第 20 条 総会の議長は正会員(理事を含む)から選出し、理事会の議長は、当該会議が選出し、若しくは理事長がこれにあたる。
(議事録)
第 21 条 総会、理事会の議事録は、議長及び出席構成員2名が署名捺印し、事務局に保管する。保存期間は別に定める。
(会議の定足数、議決)
第 22 条 会議は、3分の1以上の出席者(代理人を含む)により成立し、議決権者の過半数により議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
② 前項の規定にかかわらず、当会則の変更には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
③ 当会則の変更には、招集通知に変更内容を記載した文書を添付しなければ議案とすることができない。当然に会則変更の為の緊急動議はすることができない。
④ 出席代理人は、会議構成員であることを要し、議決権を有しない。
(監事等の会議出席)
第 23 条 監事、顧問、相談役は、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。 但し、議決権を有しない。
② 監事に対して、総会又は理事会の開催通知を発しない場合は、当該会議を開催することができない。
③ 顧問,相談役に対しては、会議の開催通知を発しない。
④ 前項の場合、顧問,相談役が他の役員を兼務している時はこの限りでない。
(委員会部会の設置)
第 24 条 当会に、業務執行を分掌する為に、委員会及び部会を置くが別に定める。
(総務会)
第25条 当会に、総務会を設置し、理事長、副理事長、会長、副会長、専務理事を以て組織する。
② 総務会は、緊急を要する事項について、総会及び理事会の代理議決を行う。この場合に、直近の総会又は理事会の追認を要する。
第6章 事業年度及び会計
(事業年度等)
第 26 条 当会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 当会の経費は会費、助成金、事業収入及び雑収入を以て充てる。
(請求権及び会費等の返金)
第 27 条 会員が退会又は死亡した場合は、本人又はその遺族は、当会に対して何らの
請求権を有しない。納入された会費等は返金しない。
② 前項の規定は、本人の意思に反する退会の場合も適用する。
③ 会費未納のまま退会した場合、理事長の決定により未納会費を免除すること
ができる。
(会則施行細則)
第 28 条 当会則に定めなき事項について、理事会の議を経て、会則施行細則を定める
ことができる。
(名誉職)
第29条 当会の名誉職は、本会の規定を準用する。
付則
1. 当会則は令和7年6月8日から施行する。
2. 当会則の改廃には本会の追認を要する。
3. 当会は、本会理事会の解散決議により解散する。